大判例

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岐阜地方裁判所 昭和46年(わ)328号 判決

判決主文

被告人宮川工業株式会社を罰金八〇〇万円

被告人宮川栄治を懲役八月に各処する。

被告人宮川栄治に対しこの裁判の確定した日から二年間右刑の執行を猶予する。

適用した罰条 法人税法第一五九条一項、同第一六四条一項、刑法第四五条前段、同第四八条二項、同第四七条本文、同第一〇条、同第二五条一項

罪となるべき事実

被告人宮川工業株式会社は関市大門町三丁目四八番地に本店を有し工作機械、刃物等製造販売を営むもの、被告人宮川栄治は被告人宮川工業株式会社の代表取締役として同会社の業務全般を統轄していた(昭和四六年七月一〇日辞任)ものであるが、被告人宮川栄治において、被告人宮川工業株式会社の業務に関し法人税を免れようと企て、架空仕入を計上し、売上げを除外するなどの不正の行為により所得の一部を秘匿したうえ、

一、昭和四二年八月一日から同四三年七月三一日までの事業年度における被告人宮川工業株式会社の所得金額が五四、五七二、六八七円でありこれに対する法人税額が一八、八三七、一〇〇円であるのにかかわらず、昭和四三年一〇月二八日所轄税務署において、同署長に対し所得金額が九、〇八八、七九九円でありこれに対する法人税額が二、九二二、七〇〇円である旨虚偽の法人税確定申告書を提出し、よって被告会社の同事業年度における法人税一五、九一四、四〇〇円を免れ

二、昭和四三年八月一日から同四四年七月三一日までの事業年度における被告人宮川工業株式会社の所得金額が四六、〇二八、九八七円でありこれに対する法人税額が一五、七四一、三〇〇円であるのにかかわらず、昭和四四年九月二九日所轄の前記税務署において、同署長に対し、所得金額が一二、九八九、六八九円でありこれに対する法人税額が四、一八六、六〇〇円である旨虚偽の法人税確定申告書を提出し、よって被告会社の同事業年度における法人税一一、五五四、七〇〇円を免れ

三、昭和四四年八月一日から同四五年七月三一日までの事業年度における被告人宮川工業株式会社の所得金額が五五、六九九、二九二円でありこれに対する法人税額が一九、三二九、六〇〇円であるのにかかわらず、昭和四五年九月二九日所轄の前記税務署において、同署長に対し、所得金額が二九、一三七、六四五円でありこれに対する法人税額が九、五七六、五〇〇円である旨虚偽の法人税確定申告書を提出し、よって被告会社の同事業年度における法人税九、七五三、一〇〇円を免れ

たものである。

昭和四七年三月一四日

裁判所書記官 纐纈成和

(裁判官 小島裕史)

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